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普段の生活では絶対に見ないような“法律用語”が並んでいます。
今回は、売主様・買主様から質問の多い5つのキーワードを、
不動産営業マンとして 分かりやすく・実務目線で 解説します。
「瑕疵担保」「契約不適合」などの言葉で出てきます。
瑕疵=見えない欠陥・不具合 のこと。
例
雨漏り
シロアリ被害
給排水管の故障
地中埋設物の残存
現在は法律上「契約不適合責任」という表現に変わりましたが、
現場では“瑕疵”と説明されることもまだ多いです。

売主が買主に負う責任のこと。
引き渡した物件が、契約で説明していた内容と違った場合に発生します。
買主は一定の条件で
修補を求める
損害賠償を請求する
契約解除する
などの権利があります。
売主側では
「どこまでが責任か」
「どこからが買主負担か」
を明確にすることが重要です。

土地の売買で出てくる用語です。
登記簿上の面積(公簿面積)で売買する方式
→ 後から実際の面積が違っていても、原則として売値は変わらない
測量し、実際の面積で計算して売買する方式
→ 土地が広かった/狭かった によって金額が調整されることも
古い土地、境界が曖昧な土地では“実測売買”を選ぶ場合があります。

隣地との境界をまたいで
ブロック塀
屋根
庭木の枝・根
がはみ出してしまっている状態です。
特に枝や塀の越境は売買でよく問題になります。
売却前には
「現状のまま売るのか」「是正するのか」「覚書を作るのか」
を確認しておくとトラブルを防げます。

契約後、双方が一方的に契約を解除できる仕組みです。
買主が解除 → 手付金を放棄
売主が解除 → 手付金の倍返し
ただし、手付解除ができるのは
「引渡しに向けた本格的な履行に入る前まで」。
いつまで解除が可能なのかは、
契約書でしっかり確認する必要があります。

不動産の売買契約は、一度締結すると簡単には取り消せません。
だからこそ、専門用語が出たら遠慮なく質問してください。
売主様・買主様の安心につながるよう、
当社では ひとつひとつ丁寧に解説しながら進めること を心がけています。

