【不動産用語をやさしく解説】第2回:売買契約書で必ず出てくる重要ワード5選

不動産の売買契約書や重要事項説明書には、


普段の生活では絶対に見ないような“法律用語”が並んでいます。


今回は、売主様・買主様から質問の多い5つのキーワードを、

不動産営業マンとして 分かりやすく・実務目線で 解説します。




① 瑕疵(かし)とは?


「瑕疵担保」「契約不適合」などの言葉で出てきます。

瑕疵=見えない欠陥・不具合 のこと。



  • 雨漏り


  • シロアリ被害


  • 給排水管の故障


  • 地中埋設物の残存


現在は法律上「契約不適合責任」という表現に変わりましたが、

現場では“瑕疵”と説明されることもまだ多いです。




② 契約不適合責任(けいやくふてきごう)とは?


売主が買主に負う責任のこと。

引き渡した物件が、契約で説明していた内容と違った場合に発生します。


買主は一定の条件で


  • 修補を求める


  • 損害賠償を請求する


  • 契約解除する

  • などの権利があります。


売主側では

「どこまでが責任か」

「どこからが買主負担か」

を明確にすることが重要です。





③ 公簿売買(こうぼばいばい)と実測売買(じっそくばいばい)


土地の売買で出てくる用語です。


● 公簿売買


登記簿上の面積(公簿面積)で売買する方式

→ 後から実際の面積が違っていても、原則として売値は変わらない


● 実測売買


測量し、実際の面積で計算して売買する方式

→ 土地が広かった/狭かった によって金額が調整されることも


古い土地、境界が曖昧な土地では“実測売買”を選ぶ場合があります。





④ 越境(えっきょう)とは?


隣地との境界をまたいで


  • ブロック塀


  • 屋根


  • 庭木の枝・根

  • がはみ出してしまっている状態です。


特に枝や塀の越境は売買でよく問題になります。


売却前には

「現状のまま売るのか」「是正するのか」「覚書を作るのか」

を確認しておくとトラブルを防げます。





⑤ 手付解除(てつけかいじょ)とは?


契約後、双方が一方的に契約を解除できる仕組みです。


  • 買主が解除 → 手付金を放棄


  • 売主が解除 → 手付金の倍返し


ただし、手付解除ができるのは

「引渡しに向けた本格的な履行に入る前まで」。


いつまで解除が可能なのかは、

契約書でしっかり確認する必要があります。




まとめ:契約書は“理解できるまで質問”が正解


不動産の売買契約は、一度締結すると簡単には取り消せません。

だからこそ、専門用語が出たら遠慮なく質問してください。


売主様・買主様の安心につながるよう、

当社では ひとつひとつ丁寧に解説しながら進めること を心がけています。


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この記事を書いた人:桑山将人
誠心誠意、お客様が「この人に任せて良かったな」と思われる営業を心掛けて日々精進中です!

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